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贈与の事実を立証するための3要件
1) 贈与契約書
民法上あげた・もらったという両方の意思があったことを証明するため、もらったと口で言うだけでは証拠にならず。すべて書面で残しておくこと
2) 印鑑・通帳の管理や支配、自由な使用収益
税務上もらった人がもらった財産を持ち、自由に使えていること。本当にもらったのなら当たり前
3) 贈与税の申告納税
さらに年間110万円を超える額の財産をもらったら、当然、その義務あり