生前贈与立証の3要件

贈与の事実を立証するための3要件

1) 贈与契約書
民法上,贈与の意思の合致があったことを証明するために書面で残す必要があります。もらったと口で言うだけでは証拠として弱いです。すべて書面で残しておく必要があります。
2) 印鑑や通帳の管理支配の実態,自由な使用収益可能性
贈与を受けた財産は自分で管理する必要があります。仕様に関しても自由であることが必要です。
3) 贈与税の申告納税
非課税の限度額以上の贈与を受けた場合には贈与税の申告を行う必要があります。